| (別添) | 
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| 公認会計士協会役員に係る「自己に関係のある議事」について | 
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|  公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)は、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)が行う「品質管理レビュー」のモニタリングを行うことから、審査会の公正性、中立性及び独立性を確保する観点から、協会の役員である委員が含まれている場合には、審査会における「品質管理レビュー」のモニタリングに係る議事は、以下によるものとする。 | 
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 | 協会の役員である委員は、次の(1)−(5)のいずれかに該当する議決に加わることができないこととする。
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| (1) |  協会に対し、報告を求めるか否かの決定に係る議決 |  
| (2) |  協会に対し、資料の提出を求めるか否かの決定に係る議決 |  
| (3) |  協会に対し、立入検査を行うか否かの決定に係る議決 |  
| (4) |  協会に対し、行政処分その他の措置を行うことを内閣総理大臣に勧告するか否かの決定に係る議決 |  
| (5) |  その他、協会に対する議決であって、審議の公正性、中立性及び独立性に疑念を生じさせると審査会が認める場合 |  | 
| 2
 | 上記1に該当する場合で、協会の役員である委員が議事に加わることにより、審議の公正性、中立性及び独立性に疑念を生じさせると審査会が認める場合には、当該委員は、議事の会場から退室することとする。
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| 3
 | その他、協会の役員である委員が議事及び議決に加わることにより、「品質管理レビュー」のモニタリングが適切に行われないおそれがあると審査会が認める場合には、当該委員は、議事の会場から退室することとする。ただし、当該委員の発言が必要であると審査会が認める場合には、当該委員は出席し、意見を述べることができる。
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