平成19年1月31日
  金融庁
三菱UFJ証券株式会社に対する行政処分について
三菱UFJ証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告 が行われた(平成19年1月29日)。
が行われた(平成19年1月29日)。
- ○法人関係情報に基づいて、自己の計算において有価証券の売買をする行為 - 当該証券会社常務取締役(当時)は、平成17年7月28日、A社がB社の発行済株式の5%以上の買付けを検討している旨の公表されていない情報(以下「本件法人関係情報」という。)をその業務に関して知り、当該証券会社は当該役員の指示により、同日、本件法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該株式を買い付けた。 - 当該証券会社が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第10号に規定する「法人関係情報に基づいて、自己の計算において有価証券の売買をする行為」に該当するものと認められる。 
以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。
- ○業務改善命令 - (1)今般の行政処分を踏まえ、内部管理体制のあり方について検証するとともに、責任の所在の明確化を図ること。 
- (2)上記を踏まえ、再発防止策を策定し、実施すること。 
- (3)役職員の法令遵守意識を高め、適正な業務運営を遂行するために必要な研修等を実施すること。 
- (4)上記(1)から(3)について、その対応状況を平成19年3月2日までに書面で報告すること。 
 
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局証券課(内線2661、3357)



