平成19年12月3日
  金融庁
日本ファースト証券株式会社に対する行政処分について
関東財務局長が、日本ファースト証券株式会社(本店:東京都中央区)に対して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2の規定に基づき報告を求めたこと等により、法令違反が認められたため、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、下記関東財務局公表資料を参照)。
 お問い合わせ先
 関東財務局 Tel:048-600-1155(ダイヤルイン)
   理財部証券監督第一課
 金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局証券課(内線3637、3636)