平成19年12月14日
  金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
本件の概要は以下のとおりです。詳細については(別紙1)をご参照ください。
- 1. 改正の概要 - 自己募集等を行う投資信託委託会社が、その発行する投資信託受益権について、口座管理機関として振替業を行うことができるよう、所要の規定の整備を行う。 
- 2. 施行時期等 - 平成20年1月末頃に公布・施行予定。 
具体的な内容については(別紙2)及び(別紙3)をご参照ください。
この案についてご意見がありましたら、平成20年1月15日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
   ファックス:03-3506-6251
   ホームページ・アドレス://
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
   総務企画局市場課(内線3613)
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)」の概要
1. 改正の概要
自己募集等を行う投資信託委託会社が、その発行する投資信託受益権について、口座管理機関として振替業を行うことができるよう、所要の規定の整備を行う。
- (1)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) - 投資信託受益権に係る募集業務を行う金融商品取引業者が、自己が発行した投資信託受益権について行う振替業であって、有価証券管理業を行う者に準ずる方法による分別管理を行っているものを、金融商品取引業から除かれる行為に追加することとする。 
- (2)口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案) - 投資信託受益権に係る募集業務を行う金融商品取引業者を、業務範囲を、自己が発行した投資信託受益権について行う振替業であって、有価証券管理業を行う者に準ずる方法による分別管理を行っているものを行う範囲に限った上で、口座管理機関になることができる者に追加することとする。 
2. 施行期日等
平成20年1月末頃に公布・施行予定。
| 別紙2 |  金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:12KB) | 
| 別紙3 |  口座管理機関に関する命令 新旧対照表(PDF:13KB) | 




