平成21年12月4日
  金融庁
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針、金融検査マニュアル等の公表について
金融庁では、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針、金融検査マニュアル等を別紙1~6、8~13のとおり公表します。
なお、これらについては、お寄せいただいたコメント等を踏まえ、技術的な修正を行っています。
また、これに併せて、金融担当大臣から、「新しい金融検査マニュアルに基づく金融検査について」を別紙7のとおり公表します。
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」及び「金融検査マニュアル」等について、平成21年11月30日(月)から平成21年12月2日(水)にかけて公表し、意見の募集を行いました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、監督指針については こちら(PDF:175KB)を、検査マニュアルについては
こちら(PDF:175KB)を、検査マニュアルについては こちら(PDF:145KB)をご覧ください。
こちら(PDF:145KB)をご覧ください。
○ 本件で公表する監督指針等
| 具体的な内容 | |
|---|---|
| 1 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針 |  [別紙1(PDF:35KB)] | 
| 2 主要行等向けの総合的な監督指針(本編) |  [別紙2(PDF:19KB)] | 
| 3 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(本編) |  [別紙3(PDF:22KB)] | 
| 4 系統金融機関向けの総合的な監督指針(本編) |  [別紙4(PDF:23KB)] | 
| 5 漁協系統信用事業における総合的な監督指針 |  [別紙5(PDF:22KB)] | 
| 6 保険会社向けの総合的な監督指針(本編) |  [別紙6(PDF:21KB)] | 
- ※ 監督指針については、平成21年12月4日(金)より適用されます。但し、「中小企業者等に対する金融円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」中の「 II -2 金融機関の態勢の整備等」に関する部分は平成22年2月1日(月)より適用されます。 
○ 本件で公表する金融検査マニュアル
| 具体的な内容 | |
|---|---|
| 7 新しい金融検査マニュアルに基づく金融検査について |  [別紙7(PDF:80KB)] | 
| 8 金融検査マニュアル |  [別紙8(PDF:260KB)] | 
| 9 金融検査マニュアル(新旧対照表) |  [別紙9(PDF:139KB)] | 
| 10 金融検査マニュアル(新旧対照表) |  [別紙10(PDF:157KB)] | 
| 11 金融検査マニュアル(新旧対照表) |  [別紙11(PDF:158KB)] | 
| 12 金融検査マニュアル(新旧対照表) |  [別紙12(PDF:193KB)] | 
| 13 金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕 |  [別紙13(PDF:89KB)] | 
- ※ 金融検査マニュアルについては、平成21年12月4日(金)より適用されます。但し、態勢整備に関する部分は平成22年2月1日(月)より適用されます。 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
- (監督指針に関連する部分)
 金融庁監督局総務課監督企画室(内線3308 )
- (金融検査マニュアルに関連する部分)
 金融庁検査局総務課調査室(内線2544)
- ※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。 




