平成22年11月2日
 金融庁
ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、ユニバーサルソリューションシステムズ(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告 を受け、平成22年10月8日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第25号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
を受け、平成22年10月8日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第25号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり 決定(PDF:157KB)を行いました。
決定(PDF:157KB)を行いました。
記
1決定の内容
- (1)納付すべき課徴金の額金2415万円 
- (2)納付期限平成23年1月4日 
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項各号に掲げる事実
- (1)被審人ユニバーサルソリューションシステムズ(株)は、関東財務局長に対し、売上の前倒し計上及び投資有価証券の過大計上等により、下表のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。 
- (2)被審人ユニバーサルソリューションシステムズ(株)は、関東財務局長に対し、平成21年3月17日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成20年3月期有価証券報告書(下表の番号欄2参照)を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成21年4月2日、85,490株の株式を370,000,720円で取得させた。 - 同社が行った上記の行為は、金融商品取引法(以下「法」という。)第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。 
| 番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 | 内容(注1) | 事由 | |
| 1 | 平成18年 6月29日 | 第10期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成18年3月期有価証券報告書) | 平成17年4月1日~平成18年3月31日の会計期間 | 損益計算書 | 経常損益が106百万円であるところを227百万円と記載 当期純損益が▲4百万円であるところを117百万円と記載 (注2) | ・売上の前倒し計上 | 
| 2 | 平成20年 6月26日 | 第12期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成20年3月期有価証券報告書) | 平成19年4月1日~平成20年3月31日の会計期間 | 損益計算書 | 当期純損益が▲742百万円であるところを▲622百万円と記載 | ・非上場株式評価損の過少計上 ・投資有価証券の過大計上 等 | 
| 貸借対照表 | 純資産額が527百万円であるところを663百万円と記載 | |||||
| 3 | 平成20年 11月14日 | 第13期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(平成20年9月第2四半期報告書) | 平成20年7月1日~平成20年9月30日の第2四半期会計期間 | 四半期 貸借対照表 | 純資産額が490百万円であるところを631百万円と記載 | ・投資有価証券の過大計上 等 | 
(注1)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを示す。
(注2)ユニバーサルソリューションシステムズ(株)は、平成22年6月16日提出の訂正報告書において、経常損益を6百万円に、当期純損益を▲104百万円にそれぞれ訂正している。
3課徴金の計算の基礎
- (1)旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、 - イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(234,160円) - が 
- ロ3,000,000円 - を超えないことから、3,000,000円となる。 
 
- (2)旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、 - イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(28,405円) - が 
- ロ3,000,000円 - を超えないことから、3,000,000円となる。 
 
- (3)旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成20年9月第2四半期報告書に係る課徴金の額は、 - イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(18,857円) - が 
- ロ3,000,000円 - を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。 
 
- (4)法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、 - 平成21年3月17日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、 - 370,000,720円×4.5/100=16,650,032円 - について、法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、16,650,000円 - となる。 
 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
   総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)



