平成25年3月21日
  金融庁
「金融検査マニュアル・監督指針」の一部改正(案)、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
中小企業金融円滑化法が本年3月末に期限を迎えます。金融庁では、同法の期限到来後も、金融機関が、(1)貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるとともに、(2)中小企業等に対する経営支援に積極的に取り組むよう促すため、以下の改正(案)を取りまとめましたので、公表いたします。
◎ 施策の概要
- (1)貸付条件の変更等や円滑な資金供給 - ○金融検査マニュアル・監督指針を改正。以下の点を明記し、検査・監督で徹底 - 【本年4月より適用】<下記新旧対照表(1)関係> - 貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めること
- 他の金融機関等と連携し、貸付条件の変更等に努めること
 
 
- (2)中小企業等に対する経営支援の積極的な取組み - ○金融検査マニュアル・監督指針を改正 - 中小企業・小規模事業者の経営改善を最大限支援することを明記し、検査・監督で徹底
 - 【本年4月より適用】<下記新旧対照表(1)関係> 
- ○府省令・監督指針を改正。金融機関が以下の事項を公表 - 【本年度から適用(銀行は年2回、それ以外は年1回の開示)】<下記新旧対照表(2)関係> - 中小企業・小規模事業者の経営支援に関する取組方針・態勢整備・取組状況
- 地域の活性化に関する取組状況
 
 
◎ 新旧対照表
- (1)金融検査マニュアル・監督指針の改正 
| 金融検査マニュアル改定案 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 1 金融検査マニュアル | [  別紙1-1(PDF:282KB)] | 
| 2 金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕 | [  別紙1-2(PDF:111KB)] | 
| 監督指針改正案 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 3 主要行等向けの総合的な監督指針 | [  別紙1-3(PDF:228KB)] | 
| 4 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 | [  別紙1-4(PDF:299KB)] | 
| 5 保険会社向けの総合的な監督指針 | [  別紙1-5(PDF:44KB)] | 
- (注)これらの改正案については、本年4月1日付で施行する予定です。 
- (2)府省令・監督指針の改正 
| 府省令改正案 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 1 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) | [  別紙2-1(PDF:40KB)] | 
| 2 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) | [  別紙2-2(PDF:72KB)] | 
| 3 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) | [  別紙2-3(PDF:68KB)] | 
| 4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号) | [  別紙2-4(PDF:68KB)] | 
| 5 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号) | [  別紙2-5(PDF:69KB)] | 
| 監督指針改正案 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 6 主要行等向けの総合的な監督指針 | [  別紙2-6(PDF:43KB)] | 
| 7 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 | [  別紙2-7(PDF:43KB)] | 
- (注)これらの改正案については、本年3月31日付で施行する予定です。 
- ※ 農漁協系統金融機関に関する施行規則、監督指針については、農林水産省のウェブサイト(http://www.maff.go.jp/j/public/index.html  )をご覧ください。(3月21日19時30分に掲載予定。) )をご覧ください。(3月21日19時30分に掲載予定。)
これらの案について御意見がありましたら、
- 府省令改正案(別紙2-1~5)については、平成25年3月25日(月)12時00分(必着)
- 金融検査マニュアル・監督指針改正案(別紙1-1~5、別紙2-6・7)については、平成25年3月27日(水)12時00分(必着)
までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
本改正案は、頂いた御意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は、上記の期間とします。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
 URL : //
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
   別紙1-1・2・・・検査局総務課調査室(内線2651、3739)
   別紙1-3・・・監督局総務課(内線3308、3387)、銀行第1課(3753)
   別紙1-4・・・監督局総務課(内線3308、3387)、銀行第2課(3764)、総務課協同組織金融室(内線3383)
   別紙1-5・・・監督局総務課(内線3308、3387)、保険課(3863)
   別紙2-1~5・・・総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3544、3576)
   別紙2-6・・・監督局総務課(内線3308、3387)、銀行第1課(内線3753)
   別紙2-7・・・監督局総務課(内線3308、3387)、銀行第2課(内線3714)、総務課協同組織金融室(内線3383)




