金融庁
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成29年度)
1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
平成29年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりであり、有価証券報告書の作成に当たっては留意してください。
(1) 新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意すべき事項
   平成29年3月期に適用される開示制度の改正のうち、主なものは以下のとおりです。
   ・有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を追加する「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正
   ・「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」等の公表を踏まえた財務諸表等規則等の改正
(2) 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
   平成28年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき点は 別紙1のとおりです。
別紙1のとおりです。
2.有価証券報告書レビューの実施について
平成29年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。( 別紙2参照)
別紙2参照)
(1) 改正が行われた会計基準等の適用状況の審査
   今回(平成29年3月期以降)は、以下に関連する会計基準等の適用状況について実施します。
   ・ 繰延税金資産の回収可能性
   ・ 企業結合及び事業分離等
(2) 情報等活用審査
   上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査を実施します。
   (参考)開示義務違反等に関する金融庁の情報受付窓口(ディスクロージャー・ホットライン)
- お問い合わせ先
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総務企画局企業開示課開示業務室 金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)(内線2769、3666)




