| I .意見、要望事項 | 
|  | 1.生保のセーフティネット関係
 | 
| 
| コメントの概要 | コメントに対する考え方 |  
| 
| (政府の補助について) |  
| ・ | 仮に、今後、業界の新たな負担枠であ る1000億円を超える対応が必要となった
 場合には、政府補助枠(4000億円)から
 迅速かつ確実に財政支出が行われるよう
 対処願いたい。
 |  | 
| ・
 | 政府補助の必要性については、業界負
 担が1000億円を超えた時点で業界の負担
 能力等を改めて検討した上で、政府とし
 て予算措置を講じ、国会のご審議をお願
 いするものでありますが、その際には、
 生命保険業界を取り巻く厳しい環境等も
 考慮した上で、適切な対応を行っていき
 たいと考えています。
 |  |  
| 
| (今後の機構の見直しについて) |  
| ・ | 3年後に予定されている機構の見直し 時に、これ以上、業界(契約者)に追加
 負担を求めることがなきよう、「補償水
 準」、「税法上の取扱い」、「拠出方法
 」等の観点から保護機構のあり方そのも
 のについての見直し議論を直ちに開始す
 べき。
 |  
| ・
 | 見直しの検討においては、金融庁と外
 資系保険会社を含む全ての関係者との意
 見交換の機会を設定する等、審議・決定
 プロセスの透明性の向上を望む。
 |  | 
| ・
 | 今般の新たなセーフティネットが平成
 17年度までに破綻した会社に限り適用さ
 れる特例措置であることに鑑み、平成17
 年度までに、平成18年度以降の生命保険
 のセーフティネットのあり方について金
 融審議会等において幅広く検討すること
 としています。
 |  
| ・
 | 生保のセーフティネットの見直しに当
 たっては、これまでも関係者等と幅広く
 意見交換等を行ってきたところであり、
 今後とも幅広く意見交換等を行っていき
 たいと考えています。
 |  |  | 
|  | 
| 2.業務の代理又は事務の代行関係 | 
| 
| コメントの概要 | コメントに対する考え方 |  
| 
| (保険業法施行規則第51条、第51条の2、 第141条及び第141条の2関係)
 |  
| ・ | 保険会社による信託業務の代理に関し ても、保険業法施行規則及び金融機関の
 信託業務の兼営等に関する法律施行規則
 に必要な手当てが行われることによって、
 早期に実現していただくよう要望する。
 |  
| 
 ・
 | 
 保険会社がいわゆる協調融資の幹事業
 務を行う場合にあっては、当該業務を行
 うための体制が個別取引毎に異ならず、
 また非幹事となる者も一定の範囲の者で
 あるという取引の特性に応じた認可申請
 手続きとすべき。
 |  | 
| 
 ・
 | 
 信託業の在り方については、現在、金
 融審議会第二部会の信託に関するWGに
 おいて幅広く議論がなされているところ
 であり、保険会社による信託業務の代理
 については、これをも踏まえて検討する
 必要があると考えています。
 |  
| ・
 | いわゆる協調融資の幹事業務に係る認
 可については、保険業法施行規則第51条
 の2第2項及び第141条の2第2項に示さ
 れた審査基準に照らして判断することに
 なりますが、認可申請手続きについては、
 ご指摘の協調融資の特性を踏まえ、事務
 ガイドラインの改正により対応を図りた
 いと考えています。
 |  |  | 
|  | 
| 3.生命保険募集人及び損害保険代理店の登録関係 | 
| 
| コメントの概要 | コメントに対する考え方 |  
| 
| ・ | さらなる登録・届出内容の簡素化、実 務に則した運営に向けた事務ガイドライ
 ン等の見直し、届出申請の電子手続化、
 登録内容の電子的管理体制の構築などに
 つき、その実現に向けた検討を一層進め
 て頂きたい。
 |  | 
| ・ | 生命保険募集人等の登録及び届出手続 きについては、保険契約者等の保護の観
 点から、実効性を確保していく必要があ
 りますが、その中で効率化できるものに
 ついては前向きに検討を進めてまいりま
 す。
 |  |  | 
|  | 
| 4.その他 | 
| 
| コメントの概要 | コメントに対する考え方 |  
| 
| (保険業法施行規則第32条の16関係) |  
| ・ | 第2項の「連結損益計算書類」は「連 結損益計算書」と改めるべき。
 |  | 
| ・
 | ご指摘も踏まえて「連結損益計算書」
 に修正します。
 |  |  
| 
| (保険業法施行規則第32条の19関係) |  
| ・ | 第2項第7号の「関連会社」の定義を 「保険業法施行令第2条の3第3項に規
 定する関連法人等をいう。」に改めるべ
 き。
 |  
| ・ | 商法施行規則を踏まえ、保険業法施行 令第2条の3第3項や保険業法施行規則
 第59条第2項、同規則第210条の10第2項
 などの「関連法人等」を「関連会社」に
 改めるべき。
 |  | 
| ・
 | 保険業法において「関連法人等」とは、
 保険業法施行令第2条の3第3項及び同
 法施行規則第14条第2項に規定されるも
 のであり、商法施行規則又は(連結)財
 務諸表等規則にいういわゆる持分法適用
 会社に相当するものです。
 |  |  | 
| 
 | 
| II .確認事項 | 
|  | 1.生保のセーフティネット関係
 | 
| 
| コメントの概要 | コメントに対する考え方 |  
| 
| (保険業法施行令第37条の4関連) |  
| ・ | 改正案の機構の借入限度額4600億円は、 本来的には4000億円であることを確認し
 たい。
 |  
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 借入限度額4600億円は時限的な措置で
 あり、今後3年の間にセーフティネット
 のあり方を検討する中で当該条項につい
 て見直しを行っていくことを確認したい。
 |  | 
| ・
 | 現在の生命保険契約者保護機構の定款
 では、その附則において特定会員(平成
 15年3月31日までに破綻した生命保険会
 社)の資金援助に要した費用に係る負担
 金の納付が終了するまでの間、年間負担
 額の上限は460億円となっており、実際に
 毎年度460億円を負担していることから、
 借入限度額はその10倍の4600億円となっ
 ています。一方、同定款の本則では、年
 間負担額の上限は400億円となっているこ
 とから、本則上の借入限度額は4000億円
 となると考えていますが、今回政令上46
 00億円と規定するのは、定款の附則の規
 定に対応するものです。
 |  
| ・
 | 平成18年度以降における生保のセーフ
 ティネットのあり方について今後検討す
 る中で、借入限度額のあり方についても
 検討されることになると考えています。
 |  |  
| 
| (保険業法施行令附則第13条関連) |  
| ・ | この附則規定は、特定会員及び特別会 員に係る資金援助等に要した費用に係る
 借入金額を読むための時限措置であり、
 平成18年4月以降の破綻会社に係る資金
 援助等に要した費用に係る借入について
 適用するものではないこと、及び当該条
 項についても今後3年の間にセーフティ
 ネットのあり方の検討の中で見直しを行
 っていくことを確認したい。
 |  
| 
 
 ・
 | 
 
 特別会員に係る資金援助等に要した費
 用に係る機構の借入については、5000億
 円であることを確認したい。
 |  | 
| ・
 | 保険業法施行令附則第13条においては、
 平成15年度から17年度までの破綻に対応
 したセーフティネットが追加的に整備さ
 れたことを踏まえ、特定会員及び特別会
 員に係る資金援助に対応するための借入
 限度額として、当分の間、9600億円と規
 定することとしています。また、平成18
 年度以降におけるセーフティネットのあ
 り方について今後検討する中で、借入限
 度額のあり方についても検討されること
 になると考えています。
 |  
| ・
 | 平成15年度から17年度までの破綻に対
 応するため、5000億円の規模のセーフテ
 ィネットを追加的に整備したところであ
 り、特別会員に係る特定業務に対応する
 生命保険契約者保護機構の借入れもこの
 範囲内で行われるものと考えています。
 |  |  | 
|  | 
| 2.業務の代理又は事務の代行関係 | 
| 
| コメントの概要 | コメントに対する考え方 |  
| 
| (保険業法施行規則第51条及び第141条関 係)
 |  
| ・ | 保険業法施行規則第51条第3号の「そ の他金融業を行う者」とはどのような範
 囲の者を言うか。農協や貸金業を営む者
 は入ると考えるがどうか。
 |  
| 
 
 
 
 ・
 | 
 
 
 
 保険業法施行規則(案)第51条第4号
 により、保険会社は付随業務として、投
 資顧問業者とその顧客との間で、投資顧
 問業及び投資一任契約に係る業務に関す
 る書面又は報告書の授受の事務代行がで
 きることとなるが、当該業務に関連して、
 当該業務を行う保険会社の顧客から投資
 顧問業者を採用したいとの要望がある場
 合に、勧誘行為をせず単に書類の授受等
 により当該顧客を投資顧問業者に紹介す
 る行為についても、付随業務として認め
 られることを確認したい。
 |  
| ・
 | 投資顧問業者が外部委託できる業務の
 範囲を明確にしていただきたい。その範
 囲において、今回の措置により投資顧問
 業者が保険会社に委託できる業務内容に、
 どのようなものが含まれるかを具体的に
 明らかにしていただきたい。
 |  
| 
 ・
 | 
 投資顧問業者が保険会社にその業務の
 一部を委託した場合、投資顧問業者に課
 せられている顧客に対する説明責任およ
 び守秘義務は免除されるのか、また、保
 険会社の受託者責任や守秘義務等につい
 て、どのような整理がなされているのか
 説明いただきたい。
 |  | 
| 
 ・
 | 
 「金融業を行う者」には、銀行、長期
 信用銀行、信用金庫(連合会)、信用協
 同組合(連合会)、労働金庫(連合会)、
 農業協同組合(連合会)、貸金業の登録
 を受けた者等が入ります。なお、保険会
 社が資金の貸付けの代理又は資金の貸付
 けに係る事務の代行を行う際には認可が
 必要となります。
 |  
| ・
 | 勧誘行為や契約の締結等については投
 資顧問業者が自ら行う必要がありますが、
 書類の授受等により投資顧問業者に顧客
 を紹介する行為については、保険会社の
 付随業務として認められます。なお、保
 険会社が当該業務を行う際には認可が必
 要となります。
 |  
| 
 
 
 
 
 ・
 | 
 
 
 
 
 投資顧問業者が外部委託できる業務の
 範囲については個々に判断が必要ですが、
 今回の措置に伴い、投資顧問業又は投資
 一任契約に係る業務に関する書面又は報
 告書の授受の事務の代行及び上述の顧客
 の紹介については、投資顧問業者が保険
 会社に委託できることになります。
 |  
| ・
 | 保険会社が行う業務は、書面の授受の
 事務の代行等に限られることから、顧客
 への説明責任は、あくまで投資顧問業者
 に課せられていると考えます。
 また、守秘義務の観点から、書面の授
 受の事務の代行を保険会社へ業務委託す
 る投資顧問業者は、あらかじめ、その顧
 客の承諾が必要であると考えます。
 また、保険会社と投資顧問業者の本委
 託業務に係る責任関係等について、あら
 かじめ両者で定めておくことが必要と考
 えます。
 |  |  | 
|  | 
| 3.保険会社の資産別運用比率規制関係 | 
| 
| コメントの概要 | コメントに対する考え方 |  
| 
| (保険業法施行規則第48条及び第140条関 係)
 |  
| ・ | 外国通貨建商品の対応資産は、特別勘 定に類似するものではなく、一般勘定の
 一部であって、適正に経理を区分して管
 理しているものが対象となることを確認
 したい。
 |  
| ・
 | 外国通貨建商品の対応資産が円に投資
 されても、通貨スワップなどで当該外国
 通貨換算額が確定していなければ、外貨
 建資産の規制を受けるという理解でよい
 か確認したい。
 |  | 
| 
 ・
 | 
 本取扱いは、外国通貨建保険契約に係
 る資産のうち、他の資産と経理が区分さ
 れているものに限り対象となります。
 |  
| 
 
 ・
 | 
 
 外国通貨建保険契約に係る資産が円建
 資産に投資され、また、通貨スワップ等
 により、当該外国通貨換算額が確定して
 いない場合には、外貨建資産運用制限の
 対象となります。
 |  |  |