平成14年12月6日
  金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
- 1. 金融庁において、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の施行等に伴い、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。 
- 2. 改正内容は以下のとおり。 - ○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」 - (第一部)証券会社等の監督関係 
       - (証券会社の監督事務) 
         - 3-4 法第43条第2号に規定する内閣府令で定める状況に係る留意事項
 
 
- (証券会社の監督事務) 
         
 
- (第一部)証券会社等の監督関係 
       
 
- 3. 実施時期 平成14年12月13日
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局証券課(内線3722)





