平成16年8月31日
  金融庁
株式会社整理回収機構に対する行政処分について
- 1. 株式会社整理回収機構に対する当庁検査(平成16年7月1日通知)及び株式会社整理回収機構より提出された銀行法第24条第1項に基づく報告(平成16年5月12日付及び同年7月30日付)に鑑み、法令等遵守及び事務リスク管理に関する取締役会の取組姿勢が不十分なほか、以下のような問題が認められた。 - (1)法令等遵守態勢 - ○信託取引に関し法令上要求されている本人確認等を行うための管理態勢が不十分である 
- ○コンプライアンス・プログラムの進捗・達成状況やコンプライアンス委員会で指摘された事項の改善状況についてのフォローアップが不十分である 
- ○適切な人事ローテーションが実施されていないなど人事管理態勢が不十分である 
 
- (2)事務リスク管理態勢 - ○事務処理に関し部署内及び部署間の内部牽制機能が有効に発揮されていない 
- ○担保管理に関する規程等事務管理規程の一部が未整備である 
- ○事務処理ミスの再発防止策の検討態勢等が不十分である 
 
- (3)内部監査に関し本部管理部門やコンプライアンス態勢等を対象とした監査が不徹底である 
 
- 2. 以上を理由として、当庁は、株式会社整理回収機構に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の行政処分を行った。 - 記 - 1. 法令等遵守態勢を確立し適正な業務運営を確保するため、以下の観点から、内部管理態勢の強化等を行うこと。 - (1)法令等遵守及び事務リスク管理に関する取締役会の機能の強化を図ること(取締役会の役割の明確化を含む) 
- (2)法令等遵守態勢(人事管理態勢を含む)の充実・強化 
- (3)事務リスク管理態勢の充実・強化 
- (4)内部監査態勢の充実・強化 
 
- 2. 上記に関する業務改善計画を平成16年9月30日までに提出し、以後、業務改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。 
 
以上
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局総務課金融危機対応室(内線3269、3233)




