平成16年11月12日
  金融庁
四国労働金庫に対する行政処分について
- 1. 四国労働金庫(本店:香川県高松市)については、元職員による不祥事件が長期間にわたり継続し事故金額も多額にのぼっていたことから、事実関係及び原因等について、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、不祥事件の再発防止に向けた取組みが不十分で、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。 
- 2. このため、本日、当庁及び厚生労働省  から四国労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 から四国労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。- 記 - (1)不祥事件の再発を防止し、法令等遵守態勢を確立するとともに、健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。 - ○役職員の不祥事件再発防止に向けた意識の醸成 
- ○理事会及び本部の機能強化による全金庫的な法令等遵守態勢の確立 
- ○営業店における相互牽制態勢の充実・強化 
- ○本部監査機能の充実・強化 
- ○人事管理の見直し 
 
- (2)上記(1)に関する改善計画書を平成16年12月10日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。 
 
連絡・問い合せ先
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   金融庁監督局総務課協同組織金融室(内線3361、3386)



