平成17年3月7日
  金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)(案)の公表について
金融庁では、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(改正の概要については(別紙1)、新旧対照表については(別紙2)を参照)。
これについて御意見がありましたら、平成17年3月28日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
金融庁監督局証券課
   郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
   ファックス:03-3506-6117
   ホームページアドレス://
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局証券課(内線3723)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
改正の概要
1.目的
証券取引法第37条の廃止(平成17年4月1日施行)及び日本証券業協会が運営する店頭売買有価証券市場の取引所有価証券市場(ジャスダック証券取引所)への移行等に伴い所要の改正を行う。
2.改正箇所
第1部 証券会社等の監督関係
- 3.証券会社の監督事務 
  - 3-1 認可申請書の審査に係る留意事項 
    - 3-1-3 私設取引システム運営業務に係る留意事項
 
 
- 3-1 認可申請書の審査に係る留意事項 
    
(参考)
関連条文は別添(参考)のとおり。
| (1)証券取引法第37条 | 削除(平成17年4月1日施行) | 
| (2)証券会社に関する内閣府令第27条 | 削除( 〃 ) | 
| (3)証券会社に関する内閣府令第59条の2 | 新設( 〃 ) | 
3.施行時期
本パブリックコメント終了後、提出された意見を検討し、必要があれば原案を修正した上で、平成17年4月1日より施行する。





