平成17年11月21日
  金融庁
株式会社タクミに対する行政処分について
本日、近畿財務局長より、株式会社タクミ(本店:京都市南区)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令が発出された。
※ 「株式会社タクミに対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
「株式会社タクミに対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
【連絡・問い合わせ先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
   監督局総務課金融会社室(内線2787)
平成17年11月21日
  金融庁
本日、近畿財務局長より、株式会社タクミ(本店:京都市南区)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令が発出された。
※ 「株式会社タクミに対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
「株式会社タクミに対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
【連絡・問い合わせ先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
   監督局総務課金融会社室(内線2787)