平成12年11月24日
  金融庁
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
- 1. 「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」が11月30日に施行されることに伴い、「金融監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン)を改正することとし、本日財務局に通知した。 
- 2. 主な改正内容は以下のとおり。 - ○金融会社関係 - 登録制から届出制への移行に伴い、新たに「10A 資産流動化(新SPC、SPT)関係」を追加(現行ガイドラインは「10B 特定目的会社(旧SPC)関係」として登録済SPC等に引き続き適用。)。 
- 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長への内部委任規定を規定 
- 新SPC、SPTに関する届出関係のチェックシートの策定 
 
 
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