平成13年6月27日
  金融庁
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店に対する行政処分について
- 1. ゴールドマン・サックス証券会社東京支店においてカバード・ワラント取引に係る障害が生じたため、同社に対し、平成13年5月29日、外国証券業者に関する法律第31条第1項の規定に基づく報告書の提出を求めたところ、以下の法令違反行為が認められた。 - 重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為(証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号) - 平成13年5月24日、自らの計算方法に基づく理論価格によりマーケットメイクを行う特定銘柄のカバード・ワラントの気配値について、理論価格と大幅に乖離した価格を情報ベンダーを通じて取次証券会社経由で投資者に配信することにより、多数の投資者に誤解を生じさせ、当該価格による注文を受託した。 - また、投資者に対し、画面上で当該価格による約定成立の確認まで表示するに至った。 
- 2. 以上のことから、本日、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。 - (1)業務の停止命令 - ○平成13年7月2日から同年7月13日までの間、東京支店のカバード・ワラントの売買に係る業務(投資者の決済のための反対売買を除く。)の停止。 
- ○平成13年6月28日から同年7月27日までの間、東京支店の取り扱うカバード・ワラントの新規商品の募集又は売出しの停止。 
 
- (2)業務改善命令 - ○カバード・ワラントに係る価格情報の公正・透明化。 
- ○責任の所在の明確化、内部管理態勢の充実・強化、及び取引監視システムの強化をはじめとした再発防止策の策定・実施。 
- ○カバード・ワラントに係る価格情報の誤表示、システム障害等発生の際に備えたコンティンジェンシープランの見直し。 
- ○価格情報の理論値からの乖離、システム障害等による免責条項等、取引に係る重要事項の見直し及び当該事項の投資者への説明の徹底。 
- ○本件カバード・ワラント取引に係る投資者への適切な対応。 
 
 
問い合わせ先
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課長補佐吉野(内線3352)
証券業第4係長  横尾(内線3356)




