令和3年3月26日
   
育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について
    令和3年3月26日、育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について、預金取扱金融機関に対し以下のとおり周知しました。
 育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について
育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について
    
| お問い合わせ先 | 
|---|
| 金融庁監督局銀行第一課 電話 03-3506-6000(3396、3758) | 
令和3年3月26日
   
    令和3年3月26日、育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について、預金取扱金融機関に対し以下のとおり周知しました。
 育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について
育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項について
    
| お問い合わせ先 | 
|---|
| 金融庁監督局銀行第一課 電話 03-3506-6000(3396、3758) |