連結財務諸表原則注解新旧対照表(案)
平成9年2月7日
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| 改 訂 案 | 現 行 |
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|連結財務諸表原則注解 |連結財務諸表原則注解 |
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|注解1 重要性の原則の適用について(第二の一及び三) |注解1 重要性の原則の適用について(第二の一及び三) |
| 連結財務諸表を作成するに当たっては、企業集団の財政状| 連結財務諸表を作成するに当つては、企業集団の財政状態|
| 態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限 | 及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、|
| り、小規模子会社の連結の範囲からの除外、持分法適用の範| 小規模子会社の連結の範囲からの除外、持分法適用の範囲か|
| 囲からの除外、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の| らの除外、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決|
| 仮決算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、子会社の| 算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、投資勘定の消|
| 資産及び負債の評価、連結調整勘定の処理、未実現損益の消| 去差額の処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に|
| 去、連結財務諸表の表示等に関して重要性の原則が適用され| 関して重要性の原則が適用される。 |
| る。 | |
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|注解2 連結のための個別財務諸表の修正について(第二の二) |注解2 (同左) |
| 親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産| |
| 又は負債の過大又は過少計上等により当該会社の財政状態及| |
| び経営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表作| |
| 成上これを適正に修正して連結決算を行わなければならな | |
| い。ただし、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認めら| |
| れる場合には、修正しないで連結決算を行うことができる。| |
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|注解3 子会社に該当しない会社について(第三の一の2) |(新設) |
| 更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、有効な支| |
| 配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社 | |
| は、子会社に該当しないものとする。 | |
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|注解4 議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一|注解3 議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一|
| の2の(1)) | の2) |
| 議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の| 議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の|
| 者となっていても、会社が自己の計算で所有している場合に | 者となつていても、会社が自己の計算で所有している場合に |
| は、当該会社が実質的に所有しているものとする。 | は、当該会社が実質的に所有しているものとする。 |
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|注解5 支配している一定の事実について(第三の一の2の(5)) |(新設) |
| 他の会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認めら| |
| れる場合とは、例えば、次の場合をいう。 | |
| (1) 議決権不行使株主の存在により、株主総会において議決権| |
| の過半数を継続的に占めることができると認められる場合 | |
| (2) 役員、関連会社等の協力株主の存在により、株主総会にお| |
| いて議決権の過半数を継続的に占めることができると認めら| |
| れる場合 | |
| (3) 取締役会の構成員の過半数を、出資会社の役員又は従業員| |
| である者又はこれらであった者が継続して占めている場合 | |
| (4) 重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在す| |
| る場合 | |
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|注解6 小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の|注解4 小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の|
| 4) | 3) |
| 子会社で、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲か| (同左) |
| ら除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的| |
| な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲| |
| に含めないことができる。 | |
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|注解7 決算日の差異がある場合の取扱いについて(第三の二の2)|注解5 (同左) |
| 決算日の差異が三か月を超えない場合には、子会社の正規| |
| の決算を基礎として連結決算を行うことができる。この場合| |
| においては、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取| |
| 引に係る会計記録の重要な不一致についてのみ、必要な整理| |
| を行う。 | |
| 子会社と連結会社以外の会社との取引、債権債務等につい| |
| ては、連結決算日までに重要な変動がある場合を除き、その| |
| まま連結決算を行うことができる。 | |
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|注解8 子会社の資産及び負債の評価について(第四の二の1) |(新設) |
| 部分時価評価法を採用している場合であっても、連結計算の| |
| 結果が著しく相違しない場合には、支配獲得日における時価を| |
| 基準として、子会社の資産及び負債のうち親会社の持分に相当| |
| する部分を一括して評価することができる。 | |
| | |
|注解9 株式の取得日又は支配獲得日が子会社の決算日以外の日であ|(新設) |
| る場合の取扱いについて(第四の二の1及び2) | |
| 株式の取得日又は支配獲得日が子会社の決算日以外の日であ| |
| る場合には、当該取得日又は支配獲得日の前後いずれか近い決| |
| 算日に株式の取得又は支配獲得が行われたものとみなして連結| |
| を行うことができる。 | |
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|注解10 投資勘定と資本勘定の相殺消去について(第四の三の1) |注解6 投資勘定と資本勘定の相殺消去について(第四の二の1) |
| 1 部分時価評価法によっている場合には、株式の取得日ごと| 1 子会社株式の取得が二回以上にわたつて行われている場合|
| に算定された資本勘定のうち親会社の持分に相当する部分を| には株式取得日ごとに、当該日における子会社の資本勘定の|
| 投資勘定と相殺消去し、株式の取得日より後に生じた親会社| うち当該株式に係る親会社の持分を算定して、これと当該株|
| の持分に属する子会社の剰余金は、連結剰余金として処理し| 式の取得原価とを相殺消去し、株式取得日より後に生じた親|
| なければならない。 | 会社の持分に属する子会社の剰余金は、連結剰余金として処|
| | 理しなければならない。 |
| 2 全面時価評価法によっている場合には、支配獲得日におい| 2 初めて連結の対象となつた子会社に係る投資勘定と資本勘|
| て算定された資本勘定のうち親会社の持分に相当する部分を| 定との相殺消去については、1の方法による場合と連結計算|
| 投資勘定と相殺消去し、支配獲得日より後に生じた親会社の| の結果が著しく相違しないと認められる場合には、当初の株|
| 持分に属する子会社の剰余金は、連結剰余金として処理しな| 式取得日後における適当と認められる一定の日を基準とし |
| ければならない。 | て、また、株式の取得が二回以上にわたつて行われている場|
| | 合には、当該一定の日を基準として一括して行うことができ|
| | る。 |
|(削除) | 3 株式取得日が子会社の決算日以外の日である場合には、当|
| | 該取得日の前後いずれか近い決算日に株式取得が行われたも|
| | のとみなして連結計算を行うことができる。 |
|(削除) | 4 親会社が子会社の株式を売却した場合の連結上の売却損益|
| | は、当該株式の取得原価を基準とするのではなく、親会社の|
| | 持分額を基準として計算されることになる。 |
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|(削除) |注解7 投資勘定の消去差額の処理について(第四の二の2) |
| | 1 投資勘定の消去差額について原因分析を行つた結果、例え|
| | ば、当該差額が、当該子会社の超過収益力を評価したことを|
| | 原因とするものであることが明らかになつたときは営業権と|
| | して計上し、特定の資産について当該子会社の帳簿価額と異|
| | なる価額によつて評価したことを原因とするものであるとき|
| | は、当該資産科目に加算又は減算する等の方法により処理す|
| | るものとする。 |
| | 2 親会社が子会社の株式を売却し、投資勘定と親会社の持分|
| | 額との間の差額が減少した場合には、持分の減少に対応して|
| | 1の処理を修正するものとする。 |
| | 3 連結調整勘定が借方及び貸方の双方に生ずる場合には、こ|
| | れを相殺して記載することができるものとする。 |
| | 4 連結調整勘定が僅少な場合には、当該勘定が生じた期の損|
| | 益として処理することができる。 |
| | |
|注解11 少数株主持分について(第四の四の1) |注解8 少数株主持分について(第四の三の1) |
| 1 株式の取得日又は支配獲得日の当該子会社の資本金及び剰| 1 株式取得の日の当該子会社の資本金及び剰余金は、当該日|
| 余金は、当該取得日又は支配獲得日において、親会社に属す| において、株式の持分比率により親会社に属する分と少数株|
| る部分と少数株主に属する部分とに分け、前者は親会社の投| 主に属する分とに分割し、前者は親会社の投資勘定と相殺消|
| 資勘定と相殺消去し、後者は少数株主持分として処理する。| 去され、後者は少数株主持分として処理する。 |
| 2 株式の取得日後又は支配獲得日後に生じた子会社の剰余金| 2 株式取得の日後に生じた子会社の剰余金は、株式の持分比|
| は、親会社に属する部分と少数株主に属する部分とに分け、| 率により親会社に属する分と少数株主に属する分とに分割 |
| 前者は連結剰余金として、後者は少数株主持分として処理す| し、前者は連結剰余金として処理し、後者は少数株主持分と|
| る。 | して処理する。 |
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|注解12 支配獲得後の子会社株式の追加取得について |(新設) |
| (第四の五の1) | |
| 1 部分時価評価法によっている場合には、追加取得した親会| |
| 社の持分相当について追加取得日の時価により評価し、取得| |
| 差額から評価差額を控除した残額を連結調整勘定として処理| |
| する。 | |
| 2 全面時価評価法によっている場合には、取得差額を連結調| |
| 整勘定として処理する。 | |
| | |
|注解13 支配獲得後の子会社株式の一部売却等について |(新設) |
| (第四の五の2及び3) | |
| 1 部分時価評価法によっている場合には、売却持分に対応す| |
| る連結調整勘定を子会社株式の売却損益の修正として処理す| |
| るとともに、売却持分に対応する評価差額を少数株主持分と| |
| 相殺する。 | |
| 2 子会社の時価発行増資等に伴い生ずる差額の計算について| |
| は、上記に準じて処理する。 | |
| | |
|注解14 債権と債務の相殺消去について(第四の六) |注解9 債権と債務の相殺消去について(第四の四) |
| 1 相殺消去の対象となる債権又は債務は、確定金銭債権又は| 1 (同左) |
| 確定金銭債務以外に、前払費用、未収収益、前受収益及び未| |
| 払費用で連結会社相互間取引に関するものを含むものとす | |
| る。 | |
| 2 連結会社が振出した手形を他の連結会社が銀行割引した場| 2 (同左) |
| 合には、連結貸借対照表上これを借入金に振替えるものとす| |
| る。 | |
| 3 貸倒引当金は、連結会社相互間の債権又は債務を相殺消去| 3 (同左) |
| した後の債権を基礎として、連結上これを調整する。 | |
| 4 引当金のうち、連結会社を対象として引当てられたことが| 4 (同左) |
| 明らかなものがあるときは、連結上これを調整する。 | |
| 5 連結会社が発行した社債で一時所有のものは、相殺消去の| 5 (同左) |
| 対象としないことができる。 | |
| | |
|注解15 一時差異について(第四の七の2) |(新設) |
| 一時差異には、例えば、次のものがある。 | |
| (1) 収益又は費用の帰属年度の相違により生じる各連結会社の| |
| 課税所得の合計額と連結財務諸表上の税金等調整前当期純利| |
| 益との差額 | |
| (2) 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金 | |
| (3) 子会社の資産及び負債の時価評価を行った結果生じた評価| |
| 差額のうち、課税所得の計算に含まれていないもの | |
| | |
|注解16 繰延税金について(第四の七の3) |(新設) |
| 1 繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が| |
| 行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものと | |
| し、繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて| |
| 毎期見直しを行わなければならない。 | |
| 2 一時差異のうち重要性が乏しいものについては、繰延税金| |
| 資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。 | |
| | |
|注解17 持分法について(第四の八の1) |注解10 持分法について(第四の五の1) |
| 1 持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のう| 1 (同左) |
| ち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資勘定を| |
| 各期ごとに修正する方法をいう。 | |
| 2 持分法の適用に際して使用する被投資会社の財務諸表は、| 2 持分法を適用する場合の手続は、原則として、連結を行う|
| 資産及び負債の評価、税効果会計の適用等、原則として、連| 場合と同様の配慮を行つたものでなければならない。その手|
| 結を行う場合と同様の配慮を行うものとする。ただし、重要| 続は、おおむね次のとおりである。 |
| 性が乏しいものについては、これらの処理を行わないことが| |
| できる。 | |
| 3 持分法の手続は、次のとおりである。 |(新設) |
| (1) 投資会社の投資日における投資勘定とこれに対応する被| |
| 投資会社の資本勘定との間に差額がある場合には、当該差| |
| 額は投資勘定に含め、連結における連結調整勘定と同様に| |
| 処理する。 | |
| (2) 投資会社は、当該投資の日以降における被投資会社の利| (1) 投資会社は、被投資会社への投資を、当初は取得原価で|
| 益又は損失のうちの投資会社の持分又は負担に見合う額を| 記帳し、その後は、当該投資の日以降における被投資会社|
| 認識して、当該投資の貸借対照表計上額を増額又は減額 | の利益又は損失のうちの投資会社の持分に見合う額を認識|
| し、かつ、当該増減額を当期純利益の算定に含める。ま | して、当該投資の貸借対照表計上額を増額又は減額し、か|
| た、連結調整勘定に相当する部分の償却は、当該増減額に| つ、当該増減額を当期純利益の算定に含める。 |
| 含める。 | |
| (3) 投資の増減額及びその当期純利益への影響額を認識する| (2) (同左) |
| 場合には、連結会社と持分法適用会社との間の取引による| |
| 資産に係る未実現損益を消去するための修正を行う。 | |
| (4) 被投資会社から配当金を受取った場合には、当該配当金| (3) 被投資会社から配当金を受取つた場合には、当該配当金|
| に相当する金額を当該投資の貸借対照表計上額から減額す| に相当する金額を当該投資の貸借対照表計上額から減額す|
| る。 | る。 |
| 4 持分法の適用に当たっては、投資会社は、被投資会社の最| (4) 持分法の適用に当つては、投資会社は、被投資会社の最|
| 近の財務諸表を使用する。ただし、決算期に差異がある場合| 近の財務諸表を使用する。ただし、決算期に差異がある場|
| で、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生している| 合で、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生して|
| ときには、投資会社に帰属する損益に関し誤解を生ずること| いるときには、投資会社に帰属する損益に関し誤解を生ず|
| を避けるために必要な修正又は注記を行う。 | ることを避けるために必要な修正又は注記を行う。 |
| | |
|(削除) |注解11 関連会社に該当しない会社について(第四の五の2) |
| | 被投資会社が更生会社、整理会社等である場合は、関連会社|
| | には該当しないことになる。 |
| | |
|注解18 持分法適用の範囲からの除外について(第四の八の1) |注解12 持分法適用の範囲からの除外について(第四の五の3) |
| 持分法の適用による投資勘定の増減額が、連結財務諸表に重| (同左) |
| 要な影響を与えない場合には、持分法を適用しないことができ| |
| る。 | |
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|注解19 関連会社に該当しない会社について(第四の八の2) |(新設) |
| 更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社| |
| の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることが| |
| できないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとす| |
| る。 | |
| | |
|注解20 重要な影響を与えることができる一定の事実について |(新設) |
| (第四の八の2の(2)) | |
| 他の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与| |
| えることができる一定の事実が認められる場合とは、例えば、| |
| 他の会社の財務及び営業の方針決定に重要な影響を与える契約| |
| が存在する場合等をいう。 | |
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|注解21 連結貸借対照表の表示方法について(第四の九) |注解13 連結貸借対照表の表示方法について(第四の六) |
| 1 連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科| 1 (同左) |
| 目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の財政状| |
| 態について誤解を生ぜしめない限り、集約して表示すること| |
| ができる。 | |
| 例えば、商品、製品、原材料等は一括してたな卸資産の科| |
| 目で表示する等である。 | |
| 2 連結調整勘定は、無形固定資産又は固定負債として表示す| 2 少数株主持分の金額に重要性がないときは、その他の適切|
| るものとする。なお、連結調整勘定が借方及び貸方の双方に| な科目に含めて表示することができる。 |
| 生ずる場合には、これを相殺して記載することができる。 | |
| 3 売却目的の自己株式及び子会社が所有する親会社の株式 | 3 自己株式及び子会社が所有する親会社の株式は、資本の部|
| は、流動資産として表示するものとする。 | から控除する形式で表示するものとする。 |
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|注解22 会社相互間取引の相殺消去について(第五の二) |注解14 会社相互間取引の相殺消去について(第五の二) |
| 会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている| 会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている|
| 場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の直接の取引| 場合であつても、その取引が実質的に連結会社間の直接の取引|
| であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引| であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引|
| とみなして処理するものとする。 | とみなして処理するものとする。 |
| | |
|(削除) |注解15 たな卸資産、固定資産等に含まれる未実現損益の消去につい|
| | て(第五の三) |
| | 1 たな卸資産に係る未実現損益の消去は、期末たな卸資産に|
| | 含まれる未実現損益を当該たな卸資産に加減するとともに、|
| | 連結上の売上原価を修正することにより行う。 |
| | 未実現損益として消去すべき金額は、通常その資産の売買|
| | に係る総損益率に基づいて算定する。 |
| | 2 会社相互間の取引に係るたな卸資産を分別することが困難|
| | なときは、合理的な見積りによつてこれを分別することがで|
| | きる。 |
| | 3 減価償却資産に含まれる未実現損益の消去を行う場合に |
| | は、これに係る減価償却費の修正を行わなければならない。|
| | すなわち、当該固定資産の連結会社間売買価額によつて計算|
| | した減価償却費のうち、消去した未実現損益に係る分を控除|
| | した金額をもつて連結決算上の減価償却費とする。ただし、|
| | 毎期この修正計算を行わないで、当該固定資産が除却された|
| | とき又は連結会社以外の会社に売却されたときに、消去した|
| | 未実現損益が実現したものとして取扱うことができる。 |
| | 4 たな卸資産の時価がその取得原価よりも下落している場合|
| | において、連結会社相互間において当該資産を時価により取|
| | 引することによつて生じた内部損失は、消去しないことがで|
| | きる。 |
| | |
|注解23 連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について |注解16 連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について |
| (第五の四及び第六の二の2) | (第五の四及び第六の二の2) |
| 1 連結損益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科| 1 (同左) |
| 目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の経営成| |
| 績について誤解を生ぜしめない限り、集約して表示すること| |
| ができる。 | |
| 例えば、売上原価に関しては、たな卸計算方式によらない| |
| で売上原価の科目だけで記載する等である。 | |
| 2 主たる営業として製品又は商品の販売と役務の給付とがあ| 2 (同左) |
| る場合には、売上高及び売上原価を製品等の販売に係るもの| |
| と役務の給付に係るものとに区分して記載するものとする。| |
| 3 連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則| 3 連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則|
| として、次の形式で記載するものとする。 | として、次の形式で記載するものとする。 |
| 当期純利益 ×××| 当期純利益 ×××|
| 連結剰余金期首残高 ××× | その他の剰余金期首残高 ××× |
| 連結剰余金減少高 | その他の剰余金減少高 |
| 配当金 ××× | 利益準備金繰入額 ××× |
| 役員賞与金 ××× | 配当金 ××× |
| 資本金 ××× ××× ×××| 役員賞与金 ××× ××× ×××|
| 連結剰余金期末残高 ×××| その他の剰余金期末残高 ×××|
| | |
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