<参考>
連結財務諸表原則新旧対照表
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ 改 訂 │ 現 行 │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│連結財務諸表原則 │連結財務諸表原則 │
│ │ │
│第一 連結財務諸表の目的 │第一 連結財務諸表の目的 │
│ │ │
│ 連結財務諸表は、支配従属関係にある二以上の会社(会社に準ずる│ 連結財務諸表は、支配従属関係にある二以上の会社からなる企業集│
│被支配事業体を含む。以下同じ。)からなる企業集団を単一の組織体│団を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態及び│
│とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態及び経営成績を総合的│経営成績を総合的に報告するために作成するものである。 │
│に報告するために作成するものである。 │ │
│ │ │
│第二 一般原則 │第二 一般原則 │
│ │ │
│一 連結財務諸表は、企業集団の財政状態及び経営成績に関して真実│一 (同左) │
│ な報告を提供するものでなければならない。(注解1) │ │
│ │ │
│二 連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公│二 連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公│
│ 正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸│ 正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸│
│ 表を基礎として作成しなければならない。(注解2) │ 表を基礎として作成されなければならない。(注解2) │
│ │ │
│三 連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよ │三 (同左) │
│ う、利害関係者に対し必要な財務情報を明瞭に表示するものでなけ│ │
│ ればならない。(注解1) │ │
│ │ │
│四 連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続し│四 (同左) │
│ て適用し、みだりにこれを変更してはならない。 │ │
│ │ │
│第三 一般基準 │第三 一般基準 │
│ │ │
│一 連結の範囲 │一 連結の範囲 │
│ 1 親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなけ│ 1 (同左) │
│ ればならない。 │ │
│ 2 親会社とは、他の会社を支配している会社をいい、子会社と │ 2 親会社とは、他の会社における議決権の過半数を実質的に所有│
│ は、当該他の会社をいう。(注解3) │ している会社をいい、子会社とは、当該他の会社をいう。親会社│
│ 他の会社を支配しているとは、他の会社の意思決定機関を支配│ 及び子会社又は子会社が他の会社における議決権の過半数を実質│
│ していることをいい、次の場合には、当該意思決定機関を支配し│ 的に所有している場合における当該他の会社もまた子会社とみな│
│ ていないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社│ すものとする。(注解3) │
│ に該当するものとする。 │ │
│ (1) 他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合 │ │
│ (注解4) │ │
│ (2) 他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっ│ │
│ ても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思│ │
│ 決定機関を支配している一定の事実が認められる場合 │ │
│ (注解5) │ │
│ 3 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社を支配している場合│(新設) │
│ における当該他の会社も、また、子会社とみなすものとする。 │ │
│ 4 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めないもの│ 3 子会社のうち、次に該当するものは連結の範囲に含めないもの│
│ とする。(注解6) │ とする。(注解4) │
│(削除) │ (1) 更生会社、整理会社等有効な支配従属関係が存在しないため│
│ │ 組織の一体性を欠くと認められる会社 │
│(削除) │ (2) 破産会社、清算会社、特別清算会社等継続企業と認められな│
│ │ い会社 │
│ (1) 支配が一時的であると認められる会社 │ (3) 親会社がその議決権の過半数を単に一時的に所有していると│
│ │ 認められる会社 │
│ (2) 前記以外の会社であって、連結することにより利害関係者の│ (4) 前記以外の会社であつて、連結することにより利害関係者の│
│ 判断を著しく誤らせるおそれのある会社 │ 判断を誤らせるおそれのある会社 │
│ │ │
│二 連結決算日 │二 連結決算日 │
│ 1 連結財務諸表の作成に関する期間は一年とし、親会社の会計期│ 1 連結財務諸表の作成に関する期間は一年とし、親会社の会計期│
│ 間に基づき、年一回一定の日をもって連結決算日とする。 │ 間に基づき、年一回一定の日をもつて連結決算日とするものとす│
│ │ る。 │
│ 2 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連│ 2 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連│
│ 結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わな│ 結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続による決算を行わな│
│ ければならない。(注解7) │ ければならない。(注解5) │
│ │ │
│三 親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続 │三 親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続 │
│ 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び│ 子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、できるだけ親会社│
│ 子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しな│ に統一しなければならない。 │
│ ければならない。 │ │
│ │ │
│(削除) │四 在外子会社等の財務諸表項目の換算 │
│ │ 在外子会社等の外貨で表示された財務諸表項目の換算に当つて │
│ │ は、一般に公正妥当と認められる換算の基準に従わなければならな│
│ │ い。 │
│ │ │
│第四 連結貸借対照表の作成基準 │第四 連結貸借対照表の作成基準 │
│ │ │
│一 連結貸借対照表作成の基本原則 │一 連結貸借対照表作成の基本原則 │
│ 連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における│ 連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における│
│ 資産、負債及び資本の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評│ 資産、負債及び資本の金額を基礎とし、連結会社相互間の投資勘定│
│ 価、親会社及び連結される子会社(以下、「連結会社」という。)│ と資本勘定及び債権と債務を相殺消去して作成する。 │
│ 相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作│ │
│ 成する。 │ │
│ │ │
│二 子会社の資産及び負債の評価 │(新設) │
│ 1 連結貸借対照表の作成に当たっては、支配獲得日において、子│ │
│ 会社の資産及び負債を次のいずれかの方法により評価しなければ│ │
│ ならない。 │ │
│ (1) 子会社の資産及び負債のうち、親会社の持分に相当する部分│ │
│ については株式の取得日ごとに当該日における公正な評価額 │ │
│ (以下、「時価」という。)により評価し、少数株主持分に相│ │
│ 当する部分については子会社の個別貸借対照表上の金額による│ │
│ 方法(以下、「部分時価評価法」という。) │ │
│ (注解8)(注解9) │ │
│ (2) 子会社の資産及び負債のすべてを、支配獲得日の時価により│ │
│ 評価する方法(以下、「全面時価評価法」という。) │ │
│ (注解9) │ │
│ 2 子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債│ │
│ の個別貸借対照表上の金額との差額(以下、「評価差額」とい │ │
│ う。)は、子会社の資本とする。 │ │
│ 3 評価差額に重要性が乏しい子会社の資産及び負債は、個別貸借│ │
│ 対照表上の金額によることができる。 │ │
│ │ │
│三 投資と資本の相殺消去 │二 投資勘定と資本勘定の相殺消去 │
│ 1 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本 │ 1 親会社の子会社に対する投資勘定とこれに対応する子会社の資│
│ は、相殺消去しなければならない。(注解10) │ 本勘定とは、その取得日を基準として、連結計算上相殺消去しな│
│ 2 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本と│ ければならない。(注解6) │
│ の相殺消去に当たり、差額が生ずる場合には、当該差額を連結調│ 2 親会社の子会社に対する投資勘定とこれに対応する子会社の資│
│ 整勘定とする。 │ 本勘定とを相殺消去するに当り、親会社の投資勘定と当該子会社│
│ 連結調整勘定は、原則としてその計上後20年以内に、定額法そ│ の資本勘定に占める親会社の持分額との間に差額がある場合に │
│ の他合理的な方法により償却しなければならない。ただし、連結│ は、当該差額は連結調整勘定として表示する。ただし、当該差額│
│ 調整勘定の金額に重要性が乏しい場合には、当該勘定が生じた期│ について容易に原因分析ができる場合には、これを適当な科目に│
│ の損益として処理することができる。 │ 振替えるものとする。 │
│ │ 連結調整勘定は、毎期均等額以上を償却しなければならない。│
│ │ (注解7) │
│ 3 子会社相互間の投資とこれに対応する資本とは、親会社の子会│ 3 子会社相互間の投資勘定とこれに対応する資本勘定とは、親会│
│ 社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に準│ 社の子会社に対する投資勘定とこれに対応する子会社の資本勘定│
│ じて相殺消去しなければならない。 │ との相殺消去に準じて相殺消去しなければならない。 │
│ │ │
│四 少数株主持分 │三 少数株主持分 │
│ 1 子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、少数株主持分│ 1 子会社の資本勘定のうち親会社の持分に属しない部分は、少数│
│ とする。(注解11) │ 株主持分とする。(注解8) │
│ 2 子会社の欠損のうち、当該子会社に係る少数株主持分に割当て│ 2 子会社の欠損又は損失のうち、当該子会社に係る少数株主持分│
│ られる額が当該少数株主の負担すべき額を超える場合には、当該│ に割当てられる額が、当該少数株主持分の額を超える場合には、│
│ 超過額は、親会社の持分に負担させなければならない。この場合│ 当該超過額は、親会社の持分に負担させなければならない。この│
│ において、その後当該子会社に利益が計上されたときは、親会社│ 場合において、その後当該子会社の利益が計上されたときは、親│
│ が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持│ 会社が負担してきた欠損又は損失が回収されるまで、その利益の│
│ 分に加算するものとする。 │ 金額を親会社の持分に加算するものとする。 │
│ │ │
│五 子会社株式の追加取得及び一部売却等(注解9) │(新設) │
│ 1 子会社株式を追加取得した場合には、追加取得した株式に対応│ │
│ する持分を少数株主持分から減額し、追加取得により増加した親│ │
│ 会社の持分(以下、「追加取得持分」という。)を追加投資額と│ │
│ 相殺消去する。追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額 │ │
│ は、連結調整勘定として処理する。(注解12) │ │
│ 2 子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が│ │
│ 継続している場合に限る。)には、売却した株式に対応する持分│ │
│ を親会社の持分から減額し、少数株主持分を増額する。売却によ│ │
│ る親会社の持分の減少額(以下、「売却持分」という。)と投資│ │
│ の減少額との間に生じた差額は、子会社株式の売却損益の修正と│ │
│ して処理する。また、売却に伴う連結調整勘定の償却額について│ │
│ も同様に処理する。(注解13) │ │
│ 3 子会社の時価発行増資等に伴い、親会社の払込額と親会社の持│ │
│ 分の増減額との間に差額が生じた場合には、当該差額を損益とし│ │
│ て処理する。ただし、利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれ│ │
│ があると認められる場合には、連結剰余金に直接加減することが│ │
│ できる。(注解13) │ │
│ │ │
│六 債権と債務の相殺消去 │四 債権と債務の相殺消去 │
│ 連結会社相互間の債権と債務とは、相殺消去しなければならな │ 連結会社相互間の債権と債務とは、連結決算上相殺消去しなけれ│
│ い。(注解14) │ ばならない。(注解9) │
│ │ │
│七 税効果会計 │(新設) │
│ 1 連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする│ │
│ 税金については、一時差異に係る税金の額を期間配分しなければ│ │
│ ならない。 │ │
│ 2 一時差異とは、連結貸借対照表に計上されている資産及び負債│ │
│ の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額と│ │
│ の差額をいう。(注解15) │ │
│ 3 一時差異に係る税金の額は、将来の連結会計期間において回収│ │
│ 又は支払が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産又は繰延│ │
│ 税金負債として計上しなければならない。(注解16) │ │
│ 異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則とし │ │
│ て相殺してはならない。 │ │
│ │ │
│八 非連結子会社及び関連会社に対する持分法の適用 │五 非連結子会社及び関連会社に対する投資勘定の貸借対照表価額 │
│ 1 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則とし│ 1 非連結子会社及び関連会社に対する投資勘定は、連結貸借対照│
│ て持分法を適用しなければならない。(注解17)(注解18) │ 表上、原則として、持分法により計算した価額をもつて計上しな│
│ │ ければならない。(注解10) │
│ 2 関連会社とは、親会社及び子会社が、出資、人事、資金、技 │ 2 関連会社とは、連結会社(親会社及び連結された子会社をい │
│ 術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社の財務及び営│ う。)が、子会社以外の他の会社の議決権の百分の二十以上を実│
│ 業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合にお│ 質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて│
│ ける当該他の会社をいう。(注解19) │ 当該会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えること│
│ 次の場合には、子会社以外の他の会社の財務及び営業の方針決│ ができる場合における当該他の会社をいう。(注解11) │
│ 定に重要な影響を与えることができないことが明らかに示されな│ │
│ い限り、当該他の会社は関連会社に該当するものとする。 │ │
│ (1) 子会社以外の他の会社の議決権の百分の二十以上を実質的に│ │
│ 所有している場合(当該議決権の百分の二十以上の所有が一時│ │
│ 的であると認められる場合を除く。)(注解4) │ │
│ (2) 他の会社に対する議決権の所有割合が百分の二十未満であっ│ │
│ ても、一定の議決権を有しており、かつ、当該会社の財務及び│ │
│ 営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる一定│ │
│ の事実が認められる場合(注解20) │ │
│ 3 関連会社株式の売却等により当該会社が関連会社に該当しなく│(新設) │
│ なった場合には、残存する当該会社の株式は、個別貸借対照表上│ │
│ の帳簿価額をもって評価する。 │ │
│ なお、子会社株式の売却等により当該会社が子会社及び関連会│ │
│ 社に該当しなくなった場合には、上記に準じて処理する。 │ │
│(削除) │ 3 次に該当する会社に対する投資勘定については、持分法を適用│
│ │ しないものとする。(注解12) │
│ │ (1) 非連結子会社のうち、次のいずれかに該当する会社 │
│ │ ○ 更生会社、整理会社等有効な支配従属関係が存在しないた│
│ │ め組織の一体性を欠くと認められる会社 │
│ │ ○ 破産会社、清算会社、特別清算会社等継続企業と認められ│
│ │ ない会社 │
│ │ (2) 関連会社のうち、次のいずれかに該当する会社 │
│ │ ○ 破産会社、清算会社、特別清算会社等継続企業と認められ│
│ │ ない会社 │
│ │ ○ 投資会社が、その議決権の百分の二十以上を単に一時的に│
│ │ 所有していると認められる会社 │
│ │ │
│九 表示方法(注解21) │六 表示方法(注解13) │
│ 1 連結貸借対照表には、資産の部、負債の部、少数株主持分及び│ 1 連結貸借対照表には、資産の部、負債の部及び資本の部を設け│
│ 資本の部を設けなければならない。 │ なければならない。 │
│ 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分し、固定│ 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分し、更に│
│ 資産は有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分│ 固定資産は有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に│
│ して記載しなければならない。 │ 区分して記載しなければならない。 │
│ 負債の部は、流動負債及び固定負債に区分して記載しなければ│ 負債の部は、流動負債、固定負債及び少数株主持分に区分して│
│ ならない。 │ 記載しなければならない。 │
│ 少数株主持分は、負債の部の次に区分して記載しなければなら│ │
│ ない。 │ │
│ 資本の部は、資本金、資本準備金及び資本準備金以外の剰余金│ 資本の部は、資本金、資本準備金、利益準備金並びに資本準備│
│ (以下、「連結剰余金」という。)に区分して記載しなければな│ 金及び利益準備金以外の剰余金(以下「その他の剰余金」とい │
│ らない。 │ う。)に区分して記載しなければならない。 │
│ 2 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、│ 2 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、│
│ 繰延資産、流動負債及び固定負債は一定の基準に従い、その性質│ 繰延資産、流動負債及び固定負債は一定の基準に従い、その性質│
│ を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記載しなければ│ を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記載しなければ│
│ ならない。特に、非連結子会社及び関連会社に対する投資は、他│ ならない。特に非連結子会社又は関連会社に対する債権、債務又│
│ の項目と区別して記載し、又は注記の方法により明瞭に表示しな│ は投資勘定は、他の債権等と区別して表示し、又は注記の方法に│
│ ければならない。 │ より明瞭に表示しなければならない。 │
│ 連結剰余金のうちに、減債積立金等外部者との契約による特定│ 「その他の剰余金」のうちに、減債積立金等外部の者との契約│
│ 目的のために積立てられたものがあるときは、その内容及び金額│ による特定目的のために積立てられたものがあるときは、その内│
│ を注記しなければならない。 │ 容及び金額を注記しなければならない。 │
│ │ │
│第五 連結損益計算書の作成基準 │第五 連結損益計算書の作成基準 │
│ │ │
│一 連結損益計算書作成の基本原則 │一 連結損益計算書作成の基本原則 │
│ 連結損益計算書は、親会社及び子会社の個別損益計算書における│ 連結損益計算書は、親会社及び子会社の個別損益計算書における│
│ 収益、費用等の金額を基礎とし、連結会社相互間の取引高の相殺消│ 収益、費用等の金額を基礎とし、連結会社相互間の取引高及び未実│
│ 去及び未実現損益の消去等の処理を行って作成する。 │ 現損益を消去して、当期純利益を表示する。 │
│ │ │
│二 連結会社相互間の取引高の相殺消去 │二 連結会社相互間の取引高の相殺消去 │
│ 連結会社相互間における商品の売買その他の取引に係る項目は、│ 親会社と子会社との間及び子会社相互間における商品の売買その│
│ 相殺消去しなければならない。(注解22) │ 他の取引に係る項目は、連結決算上消去しなければならない。 │
│ │ (注解14) │
│ │ │
│三 未実現損益の消去 │三 未実現損益の消去 │
│ 1 連結会社相互間の取引によって取得したたな卸資産、固定資産│ 連結会社相互間の取引によつて取得したたな卸資産、固定資産そ│
│ その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去しなけれ│ の他の資産に含まれる未実現損益は、消去しなければならない。た│
│ ばならない。ただし、未実現損失については、売手側の帳簿価額│ だし、固定資産に含まれる未実現損益が僅少な場合には、これを消│
│ のうち回収不能と認められる部分は、消去しないものとする。 │ 去しないことができる。(注解15) │
│ 2 未実現損益の金額に重要性が乏しい場合には、これを消去しな│ │
│ いことができる。 │ │
│ 3 売手側の子会社に少数株主が存在する場合には、未実現損益 │ │
│ は、親会社と少数株主の持分比率に応じて、親会社の持分と少数│ │
│ 株主持分に配分するものとする。 │ │
│ │ │
│四 表示方法(注解23) │四 表示方法(注解16) │
│ 1 連結損益計算書は、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計│ 1 連結損益計算書は、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計│
│ 算に区分しなければならない。 │ 算に区分しなければならない。 │
│ 営業損益計算の区分は、売上高及び売上原価を記載して売上総│ 営業損益計算の区分は、売上高及び売上原価を記載して売上総│
│ 利益を表示し、更に販売費及び一般管理費を記載して営業利益を│ 利益を表示し、更に販売費及び一般管理費を記載して営業利益を│
│ 表示しなければならない。 │ 表示しなければならない。 │
│ 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受け、営業外収│ 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受け、営業外収│
│ 益及び営業外費用を記載して経常利益を表示しなければならな │ 益及び営業外費用を記載して経常利益を表示しなければならな │
│ い。 │ い。 │
│ 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受け、特別利益及│ 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受け、特別利益及│
│ び特別損失を記載して税金等調整前当期純利益を表示し、これに│ び特別損失を記載して税金等調整前当期純利益を表示し、これに│
│ 法人税額等(住民税額及び利益に関連する金額を課税標準とする│ 法人税額等、少数株主持分、連結調整勘定の当期償却額及び持分│
│ 事業税額を含む。)及び少数株主損益を加減して当期純利益を表│ 法による投資損益を加減して当期純利益を表示しなければならな│
│ 示しなければならない。 │ い。 │
│ 2 販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益及│ 2 (同左) │
│ び特別損失は、一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を│ │
│ 付した科目に明瞭に分類して記載しなければならない。 │ │
│ │ │
│第六 連結剰余金計算書の作成基準 │第六 連結剰余金計算書の作成基準 │
│ │ │
│一 連結剰余金計算書作成の基本原則 │一 連結剰余金計算書の作成 │
│ 1 連結貸借対照表に示される連結剰余金については、その増減を│ 1 連結貸借対照表に示される「その他の剰余金」については、そ│
│ 示す連結剰余金計算書を作成する。 │ の増減を示す連結剰余金計算書を作成する。 │
│ 2 連結剰余金の増減は、親会社及び子会社の損益計算書及び利益│ 2 「その他の剰余金」の増減は、親会社及び子会社の損益計算書│
│ 処分に係る金額を基礎とし、連結会社相互間の配当に係る取引を│ 及び利益処分に係る金額を基礎とし、連結会社相互間の配当に係│
│ 消去して計算する。 │ る取引を消去して計算する。 │
│ 3 親会社及び子会社の利益処分については、連結会計期間におい│ 3 親会社及び子会社の利益処分については、連結会計期間におい│
│ て確定した利益処分を基礎として連結決算を行う方法による。た│ て確定した利益処分を基礎として連結決算を行う方法による。た│
│ だし、この方法に代えて連結会計期間の利益に係る処分を基礎と│ だし、この方法に代えて連結会計期間の利益に係る処分を基礎と│
│ して連結決算を行う方法によることができる。 │ して連結決算を行う方法によることもできる。 │
│ │ │
│二 表示方法 │二 表示方法 │
│ 1 連結剰余金計算書は、連結剰余金期首残高、連結剰余金増加 │ 1 連結剰余金計算書は、原則として、「その他の剰余金」期首残│
│ 高、連結剰余金減少高及び当期純利益を示して、連結剰余金期末│ 高、「その他の剰余金」減少高及び当期純利益を示して、「その│
│ 残高を表示しなければならない。 │ 他の剰余金」期末残高を表示しなければならない。 │
│ 連結剰余金減少高は、配当(中間配当を含む。)、役員賞与及│ 「その他の剰余金」減少高は、利益準備金繰入額、配当(中間│
│ び資本金組入額に区分して記載するものとする。 │ 配当を含む。)及び役員賞与に区分して記載するものとする。 │
│ 2 連結剰余金計算書は、連結損益計算書に接続して記載すること│ 2 連結剰余金計算書は、連結損益計算書に接続して記載すること│
│ ができる。この場合における当該計算書の表題は、連結損益及び│ ができる。この場合の当該計算書の表題は、連結損益及び剰余金│
│ 剰余金結合計算書とするものとする。(注解23) │ 結合計算書とするものとする。(注解16) │
│ │ │
│第七 連結財務諸表の注記事項 │第七 連結財務諸表の注記事項 │
│ 連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 │ 連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 │
│ 1 連結の範囲等 │ 1 連結の方針 │
│ 連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社並びに持分法を適用│ 連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社並びに持分法を適用│
│ した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に│ した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に│
│ 関する重要事項及びこれらに重要な変更があったときは、その旨│ 関する重要事項及びこれらに重要な変更があつたときは、その旨│
│ 及びその理由 │ 及びその理由 │
│ 2 決算日の差異 │ 2 決算日の差異 │
│ 子会社の決算日が連結決算日と異なるときは、当該決算日及び│ 子会社の決算日が連結決算日と異なるときは、当該決算日、決│
│ 連結のため当該子会社について特に行った決算手続の概要 │ 算日が異なる理由及び連結のため当該子会社について特に行つた│
│ │ 決算手続の概要 │
│ 3 会計処理の原則及び手続等 │ 3 会計処理の原則及び手続 │
│ (1) 重要な資産の評価基準及び減価償却の方法等並びにこれらに│ (1) 重要な資産の評価基準及び減価償却の方法並びにこれらにつ│
│ ついて変更があったときは、その旨、その理由及びその影響 │ いて変更があつたときは、その旨、その理由及びその影響 │
│(削除) │ (2) 連結会社相互間の未実現損益及び持分法適用における未実現│
│ │ 損益の消去の方法 │
│ (2) 子会社の採用する会計処理の原則及び手続で親会社及びその│ (3) (同左) │
│ 他の子会社との間で特に異なるものがあるときは、その概要 │ │
│ (3) 子会社の資産及び負債の評価方法 │(新設) │
│ 4 利益処分 │ 4 利益処分 │
│ 連結決算に当たって採用した利益処分の取扱方法 │ 連結決算に当つて採用した利益処分の取扱方法 │
│(削除) │ 5 在外子会社等の財務諸表項目の換算方法 │
│ │ 連結財務諸表の作成に当つて採用した在外子会社及び在外関連│
│ │ 会社の財務諸表項目の換算方法 │
│ 5 その他の重要な事項 │ 6 その他重要な事項 │
│ 企業集団の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその│ 企業集団の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその│
│ 他の事項(注解24) │ 他の事項 │
│ │ │
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