平成22年1月29日
証券取引等監視委員会
株式会社SBRに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
- 1.勧告の内容 - 証券取引等監視委員会は、株式会社SBRに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
- 2.法令違反の事実関係 - 株式会社SBRは、関東財務局長に対し、下表の提出日欄に掲げる年月日に、同表の原因欄に掲げる事由により、同表の会計期間欄に掲げる同社の連結会計期間、中間連結会計期間、四半期連結会計期間又は四半期連結累計期間につき、同表の虚偽記載欄に掲げる内容を記載するなどした同表の財務諸表欄に掲げる財務計算に関する書類を掲載した同表の開示書類欄に掲げる有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出した。 - 同社が行った上記の各行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項又は第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」開示書類を提出した行為に該当すると認められる。 - 番 
 号- 開示書類 - 提出日 - 原 因 - 会計期間 - 財務諸表 - 虚偽記載(注) - 1 - 第11期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成19年9月中間期半期報告書) - 平成20年 
 1月4日- 貸倒引当金の過少計上 
 売上の過大計上等- 平成19年4月1日~平成19年9月30日の中間連結会計期間 - 中間連結損益計算書 - 連結中間純損益が▲3,776百万円であるところを▲1,643百万円と記載 - 2 - 第11期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年3月期有価証券報告書) - 平成20年 
 6月30日- 貸倒引当金の過少計上 
 売上の過大計上等- 平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間 - 連結損益計算書 - 連結当期純損益が▲6,437百万円であるところを▲3,533百万円と記載 - 3 - 第12期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年6月第1四半期四半期報告書) - 平成20年 
 8月14日- 貸倒引当金の過少計上 
 売上の過大計上等- 平成20年4月1日~平成20年6月30日の第1四半期連結累計期間 - 四半期連結損益計算書 - 連結四半期純損益が▲580百万円であるところを106百万円と記載 - 平成20年4月1日~平成20年6月30日の第1四半期連結会計期間 - 四半期連結貸借対照表 - 連結純資産額が12,659百万円であるところを16,223百万円と記載 - 4 - 第12期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年9月第2四半期四半期報告書) - 平成20年 
 11月14日- 貸倒引当金の過少計上 
 売上の過大計上等- 平成20年4月1日~平成20年9月30日の第2四半期連結累計期間 - 四半期連結損益計算書 - 連結四半期純損益が▲1,476百万円であるところを▲30百万円と記載 - 平成20年7月1日~平成20年9月30日の第2四半期連結会計期間 - 四半期連結貸借対照表 - 連結純資産額が11,732百万円であるところを16,057百万円と記載 - 5 - 第12期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年12月第3四半期四半期報告書) - 平成21年 
 2月13日- 貸倒引当金の過少計上 
 売上の過大計上等- 平成20年4月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結累計期間 - 四半期連結損益計算書 - 連結四半期純損益が▲3,561百万円であるところを▲1,651百万円と記載 - 平成20年10月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結会計期間 - 四半期連結貸借対照表 - 連結純資産額が9,402百万円であるところ、14,190百万円と記載 - (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。 
- 3.課徴金の額の計算 - 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、600万円である。 
- (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書及び平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は  当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(742,337円) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(742,337円)
 - が  3,000,000円 3,000,000円
 - を超えないことから、 - 同半期報告書については、1,500,000円 - 同有価証券報告書については、3,000,000円 
 - となる。 - ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。 - 平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は1,000,000円 
- 平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は2,000,000円 
 
- (2) 旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成20年6月第1四半期四半期報告書、平成20年9月第2四半期四半期報告書及び平成20年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、  当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(266,736円) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(266,736円)
 - が  3,000,000円 3,000,000円
 - を超えないことから、 - 平成20年6月第1四半期四半期報告書については、1,500,000円 - 平成20年9月第2四半期四半期報告書については、1,500,000円 - 平成20年12月第3四半期四半期報告書については、1,500,000円 
 - となる。 - ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。 - 平成20年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は1,000,000円 
- 平成20年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は1,000,000円 
- 平成20年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は1,000,000円 
 


