平成22年9月17日
証券取引等監視委員会
株式会社シニアコミュニケーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社役員が所有する同社株券の売出しに係る目論見書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
-  1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社シニアコミュニケーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社役員が所有する同社株券の売出しに係る目論見書の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
-  2.法令違反の事実関係 -  (1) 株式会社シニアコミュニケーション(以下「シニアコミュニケーション」という。)  シニアコミュニケーションは、関東財務局長に対し、売上の前倒し計上及び架空売上の計上等により、別添のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び第2項並びに金融商品取引法第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。 シニアコミュニケーションは、関東財務局長に対し、売上の前倒し計上及び架空売上の計上等により、別添のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び第2項並びに金融商品取引法第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。[虚偽記載の概要] (単位:百万円) ア)【平成18年3月期有価証券報告書】 虚偽記載額 認定金額 連結売上高 1,160 804 連結経常損益 217 ▲127 連結当期純損益 85 ▲316 連結純資産額(資本合計) 1,349 568 
 イ)【平成18年9月中間期半期報告書】
 虚偽記載額
 認定金額連結売上高 617 303 連結経常損益 176 ▲128 連結中間純損益 89 ▲255 連結純資産額 1,495 369 
 ウ)【平成19年3月期有価証券報告書】
 虚偽記載額
 認定金額連結売上高 1,401 850 連結経常損益 307 ▲228 連結当期純損益 343 ▲287 連結純資産額 3,252 1,801 
 エ)【平成19年9月中間期半期報告書】
 虚偽記載額
 認定金額連結売上高 753 559 連結経常損益 82 ▲102 連結中間純損益 ▲9 ▲236 連結純資産額 3,321 1,667 
 オ)【平成20年3月期有価証券報告書】
 虚偽記載額
 認定金額連結売上高 1,578 1,055 連結経常損益 231 ▲263 連結当期純損益 16 ▲496 連結純資産額 3,344 1,402 
 カ)【平成20年6月第1四半期四半期報告書】
 虚偽記載額
 認定金額連結売上高 474 340 連結経常損益 49 ▲61 連結四半期純損益 18 ▲96 連結純資産額 3,299 1,225 
 キ)【平成20年9月第2四半期四半期報告書】
 虚偽記載額
 認定金額連結売上高 771 519 連結経常損益 ▲54 ▲258 連結四半期純損益 ▲91 ▲348 連結純資産額 3,139 892 
 ク)【平成20年12月第3四半期四半期報告書】
 虚偽記載額
 認定金額連結売上高 1,013 715 連結経常損益 ▲163 ▲385 連結四半期純損益 ▲306 ▲599 連結純資産額 2,861 600 
 ケ)【平成21年3月期有価証券報告書】
 虚偽記載額
 認定金額連結売上高 1,326 867 連結経常損益 ▲405 ▲721 連結当期純損益 ▲616 ▲936 連結純資産額 2,570 324 
 コ)【平成21年6月第1四半期四半期報告書】
 虚偽記載額
 認定金額売上高 78 99 経常損益 ▲297 ▲153 四半期純損益 ▲269 ▲125 純資産額 2,385 283 
 サ)【平成21年9月第2四半期四半期報告書】
 虚偽記載額
 認定金額売上高 182 207 経常損益 ▲445 ▲255 四半期純損益 ▲393 ▲203 純資産額 2,232 175 
 シ)【平成21年12月第3四半期四半期報告書】
 虚偽記載額
 認定金額売上高 306 339 経常損益 ▲566 ▲307 四半期純損益 ▲514 ▲256 純資産額 2,115 127  シニアコミュニケーションは、関東財務局長に対し、 シニアコミュニケーションは、関東財務局長に対し、ア)重要な事項につき虚偽の記載がある平成18年3月期の連結財務諸表(別添番号欄1参照)を掲載した有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成18年11月1日、5,000株の株券を1,479,250,000円で取得させ、 イ)重要な事項につき虚偽の記載がある平成18年3月期の連結財務諸表(別添番号欄1参照)を掲載した有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成18年11月28日、521株の株券を145,556,980円で取得させた。 同社が行った上記の行為は、旧金融商品取引法第172条第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。 (2) シニアコミュニケーションの役員(課徴金納付命令対象者A、B、C) 課徴金納付命令対象者A、B及びCは、重要な事項につき虚偽の記載がある平成18年3月期の連結財務諸表(別添番号欄1参照)を記載した目論見書を使用し、同目論見書に虚偽の記載があることを知りながら、その作成に関与し、平成18年11月2日、同目論見書に係る売出しにより、  課徴金納付命令対象者Aは、同人が所有する380株のシニアコミュニケーション株券を112,423,000円で 課徴金納付命令対象者Aは、同人が所有する380株のシニアコミュニケーション株券を112,423,000円で 課徴金納付命令対象者Bは、同人が所有する380株のシニアコミュニケーション株券を112,423,000円で 課徴金納付命令対象者Bは、同人が所有する380株のシニアコミュニケーション株券を112,423,000円で 課徴金納付命令対象者Cは、同人が所有する240株のシニアコミュニケーション株券を71,004,000円で 課徴金納付命令対象者Cは、同人が所有する240株のシニアコミュニケーション株券を71,004,000円でそれぞれ売り付けた。 課徴金納付命令対象者A、B及びCが行った上記の各行為は、旧金融商品取引法第172条第5項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある目論見書」を使用した発行者の役員等であって、当該目論見書に虚偽の記載があることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた行為に該当すると認められる。 
 
-  
-  3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は下記のとおりである。 -  シニアコミュニケーション5,049万円 
-  課徴金納付命令対象者A224万円 
-  課徴金納付命令対象者B224万円 
-  課徴金納付命令対象者C142万円 
 -  シニアコミュニケーション (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金は -   当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(582,602円) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(582,602円)
 が -   3,000,000円 3,000,000円
 を超えないことから、3,000,000円となる。 
-  
-  (2) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書及び平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は -   当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(443,657円) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(443,657円)
 が -   3,000,000円 3,000,000円
 を超えないことから、 -  同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円 
-  同有価証券報告書については、3,000,000円 
 となる。 ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。 -  平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は 1,000,000円 平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は 2,000,000円 
 
-  
-  (3) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書及び平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は -   当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(157,344円) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(157,344円)
 が -   3,000,000円 3,000,000円
 を超えないことから、 -  同半期報告書については、1,500,000円 
-  同有価証券報告書については、3,000,000円 
 となる。 ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。 -  平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は 1,000,000円 平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は 2,000,000円 
 
-  
-  (4) 旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成20年6月第1四半期四半期報告書、平成20年9月第2四半期四半期報告書、平成20年12月第3四半期四半期報告書及び平成21年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、 -   当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(64,907円) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(64,907円)
 が -   3,000,000円 3,000,000円
 を超えないことから、 -  平成20年6月第1四半期四半期報告書については、1,500,000円 
-  平成20年9月第2四半期四半期報告書については、1,500,000円 
-  平成20年12月第3四半期四半期報告書については、1,500,000円 
-  平成21年3月期有価証券報告書については、3,000,000円 
 となる。 ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。 -  平成20年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 600,000円 平成20年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 600,000円 平成20年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 600,000円 平成21年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は 1,200,000円 
 
-  
-  (5) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成21年6月第1四半期四半期報告書、平成21年9月第2四半期四半期報告書及び平成21年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、 -   当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(平成21年6月第1四半期四半期報告書49,127円 平成21年9月第2四半期四半期報告書50,137円 平成21年12月第3四半期四半期報告書39,748円) 
 がそれぞれ -   6,000,000円 6,000,000円
 を超えないことから、 -  平成21年6月第1四半期四半期報告書については、3,000,000円 
-  平成21年9月第2四半期四半期報告書については、3,000,000円 
-  平成21年12月第3四半期四半期報告書については、3,000,000円 
 となる。 ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。 -  平成21年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 2,000,000円 平成21年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 2,000,000円 平成21年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は 2,000,000円 
 
-  
-  (6) 旧金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、 -   平成18年10月10日提出の有価証券届出書(一般募集)に係る課徴金の額は、 平成18年10月10日提出の有価証券届出書(一般募集)に係る課徴金の額は、1,479,250,000円×2/100=29,585,000円 について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて29,580,000円 
-   平成18年10月10日提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)に係る課徴金の額は、 平成18年10月10日提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)に係る課徴金の額は、145,556,980円×2/100=2,911,139円 について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて2,910,000円 
 となる。 
-  
-  課徴金納付命令対象者A -  旧金融商品取引法第172条第5項において準用する同条第2項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある目論見書に係る売出しにより売り付けた課徴金納付命令対象者が所有する株券等の売出価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、 平成18年11月2日、同人が所有するシニアコミュニケーションの株券を、売出しにより売り付けるに当たり使用した目論見書に係る課徴金の額は、 112,423,000×2/100=2,248,460円 について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、2,240,000円 
 となる。 
-  
-  課徴金納付命令対象者B -  旧金融商品取引法第172条第5項において準用する同条第2項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある目論見書に係る売出しにより売り付けた課徴金納付命令対象者が所有する株券等の売出価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、 平成18年11月2日、同人が所有するシニアコミュニケーションの株券を、売出しにより売り付けるに当たり使用した目論見書に係る課徴金の額は、 112,423,000×2/100=2,248,460円 について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、2,240,000円 
 となる。 
-  
-  課徴金納付命令対象者C -  旧金融商品取引法第172条第5項において準用する同条第2項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある目論見書に係る売出しにより売り付けた課徴金納付命令対象者が所有する株券等の売出価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、 平成18年11月2日、同人が所有するシニアコミュニケーションの株券を、売出しにより売り付けるに当たり使用した目論見書に係る課徴金の額は、 71,004,000×2/100=1,420,080円 について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、1,420,000円 
 となる。 
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-  
   (別添)シニアコミュニケーションの有価証券報告書等の虚偽記載内容 番号 開示書類 虚偽記載 提出日 書類 会計期間 財務計算に 
 関する書類内容(注) 事由 1 平成18年 
 6月30日第6期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成18年3月期有価証券報告書) 平成17年4月1日~平成18年3月31日の連結会計期間 連結 
 損益計算書連結経常損益が▲127百万円であるところを217百万円と記載 
 連結当期純損益が▲316百万円であるところを85百万円と記載・売上の前倒し計上 
 ・架空売上の計上
 等連結 
 貸借対照表連結純資産額に相当する「資本合計」欄が568百万円であるところを1,349百万円と記載 2 平成18年 
 12月28日第7期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成18年9月中間期半期報告書) 平成18年4月1日~平成18年9月30日の中間連結会計期間 中間連結 
 損益計算書連結経常損益が▲128百万円であるところを176百万円と記載 
 連結中間純損益が▲255百万円であるところを89百万円と記載・売上の前倒し計上 
 ・架空売上の計上
 等中間連結 
 貸借対照表連結純資産が369百万円であるところを1,495百万円と記載 3 平成19年 
 6月29日第7期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成19年3月期有価証券報告書) 平成18年4月1日~平成19年3月31日の連結会計期間 連結 
 損益計算書連結経常損益が▲228百万円であるところを307百万円と記載 
 連結当期純損益が▲287百万円であるところを343百万円と記載・売上の前倒し計上 
 ・架空売上の計上
 等連結 
 貸借対照表連結純資産が1,801百万円であるところを3,252百万円と記載 4 平成19年 
 12月27日第8期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成19年9月中間期半期報告書) 平成19年4月1日~平成19年9月30日の中間連結会計期間 中間連結 
 損益計算書連結経常損益が▲102百万円であるところを82百万円と記載 
 連結中間純損益が▲236百万円であるところを▲9百万円と記載・売上の前倒し計上 
 ・架空売上の計上
 等中間連結 
 貸借対照表連結純資産が1,667百万円であるところを3,321百万円と記載 5 平成20年 
 6月30日第8期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年3月期有価証券報告書) 平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間 連結 
 損益計算書連結経常損益が▲263百万円であるところを231百万円と記載 
 連結当期純損益が▲496百万円であるところを16百万円と記載・売上の前倒し計上 
 ・架空売上の計上
 等連結 
 貸借対照表連結純資産が1,402百万円であるところを3,344百万円と記載 6 平成20年 
 8月14日第9期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年6月第1四半期四半期報告書) 平成20年4月1日~平成20年6月30日の四半期連結累計期間 四半期連結 
 損益計算書連結四半期純損益が▲96百万円であるところを18百万円と記載 ・売上の前倒し計上 
 ・架空売上の計上
 等平成20年4月1日~平成20年6月30日の四半期連結会計期間 四半期連結 
 貸借対照表連結純資産が1,225百万円であるところを3,299百万円と記載 7 平成20年 
 11月14日第9期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年9月第2四半期四半期報告書) 平成20年4月1日~平成20年9月30日の四半期連結累計期間 四半期連結 
 損益計算書連結経常損益が▲258百万円であるところを▲54百万円と記載 
 連結四半期純損益が▲348百万円であるところを▲91百万円と記載・売上の前倒し計上 
 ・架空売上の計上
 等平成20年7月1日~平成20年9月30日の四半期連結会計期間 四半期連結 
 貸借対照表連結純資産が892百万円であるところを3,139百万円と記載 8 平成21年 
 2月13日第9期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年12月第3四半期四半期報告書) 平成20年4月1日~平成20年12月31日の四半期連結累計期間 四半期連結 
 損益計算書連結経常損益が▲385万円であるところを▲163百万円と記載 
 連結四半期純損益が▲599百万円であるところを▲306百万円と記載・売上の前倒し計上 
 ・架空売上の計上
 等平成20年10月1日~平成20年12月31日の四半期連結会計期間 四半期連結 
 貸借対照表連結純資産が600百万円であるところを2,861百万円と記載 9 平成21年 
 6月30日第9期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成21年3月期有価証券報告書) 平成20年4月1日~平成21年3月31日の連結会計期間 連結 
 損益計算書連結経常損益が▲721百万円であるところを▲405百万円と記載 
 連結当期純損益が▲936百万円であるところを▲616百万円と記載・売上の前倒し計上 
 ・架空売上の計上
 等連結 
 貸借対照表連結純資産が324百万円であるところを2,570百万円と記載 10 平成21年 
 8月14日第10期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年6月第1四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年6月30日の四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産が283百万円であるところを2,385百万円と記載 ・ソフトウェアの架空計上 
 等11 平成21年 
 11月13日第10期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年9月第2四半期四半期報告書) 平成21年7月1日~平成21年9月30日の四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産が175百万円であるところを2,232百万円と記載 ・ソフトウェアの架空計上 
 等12 平成22年 
 2月12日第10期事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年12月第3四半期四半期報告書) 平成21年10月1日~平成21年12月31日の四半期会計期間 四半期 
 貸借対照表純資産が127百万円であるところを2,115百万円と記載 ・ソフトウェアの架空計上 
 等(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。 


