平成23年4月15日
証券取引等監視委員会
ワールド・リソースコミュニケーション株式会社による無届社債券募集に対する課徴金納付命令勧告について
-  1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、ワールド・リソースコミュニケーション株式会社による社債券の募集について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 
-  2.法令違反の事実関係 - (1) ワールド・リソースコミュニケーション株式会社 - (旧商号:アフリカントラスト株式会社) - ワールド・リソースコミュニケーション株式会社は、4種類の償還期間(1年・2年・3年・5年)の社債券(払込期日が平成21年1月31日から平成22年7月31日までの間の各月末日のもので、同社の旧商号であるアフリカントラスト株式会社名義のもの及び平成21年11月18日の同社による吸収合併後のアフリカンパートナー株式会社名義のものを含む。)について、いずれも少なくとも50名以上の者を相手方として取得勧誘を行い、平成21年1月31日から平成22年7月31日までの間、延べ4,122名の者に対して、これらの社債券を合計7,818,000,000円で取得させたものである。 
- (2) アフリカンパートナー株式会社 - (平成21年11月18日にワールド・リソースコミュニケーション株式会社に吸収合併) - アフリカンパートナー株式会社は、4種類の償還期間(1年・2年・3年・5年)の社債券(払込期日が平成21年7月31日から平成21年10月31日までの間の各月末日のもの)について、いずれも少なくとも50名以上の者を相手方として取得勧誘を行い、平成21年7月31日から平成21年10月31日までの間、延べ507名の者に対して、これらの社債券を合計838,800,000円で取得させたものである。 - ワールド・リソースコミュニケーション株式会社及びアフリカンパートナー株式会社は、各回号ごとに利率がわずかに異なる上記社債券を49名以下に取得させているが、取得勧誘時点では、社債券の具体的な回号及び発行条件を決定しておらず、おおよその利率が示されているのみであった。したがって、各回号の社債券ごとに取得勧誘が行われたものではなく、これら社債券に係る取得勧誘を同時に行っていたものと認められ、また、両社は、毎月末に設定した社債券の払込期日ごとに、それぞれ償還期日を設定した社債券を発行していることから、少なくとも各月に発行された払込期日を同じくするこれら社債券に係るそれぞれの取得勧誘を同時に行っていたものと認められる。このようにして両社が行ったこれら社債券の取得勧誘は、いずれも少なくとも50名以上の者を相手方として行ったと認められることから、有価証券の募集に該当し、また、いずれも発行価額の総額が1億円以上となる並行募集となっていることから、これら4種類の社債券の募集は、金融商品取引法第4条第1項の規定による届出をしているものでなければ、することができないものであったにもかかわらず、両社はこの届出をしていなかったものである。 
 
-  3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1億9,468万円である。 
- (1) ワールド・リソースコミュニケーション株式会社 - 金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の2.25に相当する額が課徴金の額となることから、課徴金額は下表のとおりとなる。 - 払込期日 - 発行価額の総額 - 課徴金額(注) - 平成21年1月31日 - 149,900,000円 - 3,370,000円 - 平成21年2月28日 - 245,400,000円 - 5,520,000円 - 平成21年3月31日 - 321,000,000円 - 7,220,000円 - 平成21年4月30日 - 632,000,000円 - 14,220,000円 - 平成21年5月31日 - 437,000,000円 - 9,830,000円 - 平成21年6月30日 - 653,800,000円 - 14,710,000円 - 平成21年7月31日 - 777,500,000円 - 17,490,000円 - 平成21年8月31日 - 461,200,000円 - 10,370,000円 - 平成21年9月30日 - 414,800,000円 - 9,330,000円 - 平成21年10月31日 - 396,200,000円 - 8,910,000円 - 平成21年11月30日 - 659,700,000円 - 14,840,000円 - 平成21年12月31日 - 420,400,000円 - 9,450,000円 - 平成22年1月31日 - 379,400,000円 - 8,530,000円 - 平成22年2月28日 - 295,000,000円 - 6,630,000円 - 平成22年3月31日 - 441,500,000円 - 9,930,000円 - 平成22年4月30日 - 400,000,000円 - 9,000,000円 - 平成22年5月31日 - 263,200,000円 - 5,920,000円 - 平成22年6月30日 - 256,800,000円 - 5,770,000円 - 平成22年7月31日 - 213,200,000円 - 4,790,000円 - 合計 - 7,818,000,000円 - 175,830,000円 - (注)発行価額の総額に100分の2.25を乗じた金額。また、金融商品取引法第176条 第2項の規定により1万円未満の端数を切捨て。 
- (2) アフリカンパートナー株式会社 - 金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の2.25に相当する額が課徴金の額となることから、課徴金額は下表のとおりとなる。 - なお、金融商品取引法第176条第4項の規定により、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続した法人がした行為とみなすことから、アフリカンパートナー株式会社に対する課徴金は、存続会社であるワールド・リソースコミュニケーション株式会社に対して課されることになる。 - 払込期日 - 発行価額の総額 - 課徴金額(注) - 平成21年7月31日 - 77,200,000円 - 1,730,000円 - 平成21年8月31日 - 226,300,000円 - 5,090,000円 - 平成21年9月30日 - 218,600,000円 - 4,910,000円 - 平成21年10月31日 - 316,700,000円 - 7,120,000円 - 合計 - 838,800,000円 - 18,850,000円 - (注)発行価額の総額に100分の2.25を乗じた金額。また、金融商品取引法第176条 第2項の規定により1万円未満の端数を切捨て。 
 
 
 

